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支払義務者に対して、月額5万円の養育費を支払うように命じる審判が出されたものの、その3年後に支払義務者が養育費の支払いをしなくなりました。
そこで、債権者が強制執行手続の一環として、未払いの養育費及び今後支払期限がおとずれる養育費について、それぞれ支払期限までに支払わない場合には支払期限の翌日から支払済みまで相当な金員を支払う旨(間接強制)の決定を求めて裁判所に申立てを行いました。
裁判所は、養育費の間接強制について、「債務者が支払能力を欠くためにその金銭債権に係る債務を弁済することができないとき、又はその債務を弁済することによってその生活が著しく窮迫するとき」(民事執行法第167条の15第1項)にはできないものであるとの考えを示しました。
その上で、同事案においては、支払義務者の年収が700万円を超えていたこと、既に10か月もの間未払いが継続していたことなどを考慮して、支払義務者に対して、養育費を支払期限までに支払わない場合には、養育費とは別に1日当たり1000円の間接強制金を支払うように命じました。
なお、間接強制金の累積により支払義務者に過酷な状況が生じるおそれがあることから、間接強制金の支払いを命じる限度を、既に未払いとなっている養育費については180日間、今後支払期限が到来する養育費については30日間と限定しました。
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