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特集/妻に収入がない場合
父の年収が300万円、母の収入がない場合に、2人の子どもが母と同居するケース

子どもが二人とも0~14歳の場合 月額4~6万円

説明

子どもが二人とも0~14歳の場合には、いわゆる算定表の表3を用いることとなります。子どもと同居する母(権利者)の年収が0円ですので、「権利者の年収/万円」の「0」を基準とし、父の年収につき「義務者の年収/万円」の「300」を基準とすると、縦軸と横軸は「4~6万円」の点で交差することとなります。

子どもの一人が0~14歳、もう一人が15~19歳の場合 月額4~6万円

説明

子どもの一人が0~14歳、もう一人が15~19歳の場合には、いわゆる算定表の表4を用いることとなります。子どもと同居する母(権利者)の年収が0円ですので、「権利者の年収/万円」の「0」を基準とし、父の年収につき「義務者の年収/万円」の「300」を基準とすると、縦軸と横軸は「4~6万円」の点で交差することとなります。

子どもが二人とも15~19歳の場合 月額6~8万円

説明

子どもの年齢が15~19歳の場合には、いわゆる算定表の表5を用いることとなります。子どもと同居する母(権利者)の年収が0円ですので、「権利者の年収/万円」の「0」を基準とし、父の年収につき「義務者の年収/万円」の「300」を基準とすると、縦軸と横軸は「6~8万円」の点で交差することとなります。

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