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夫婦間に婚姻費用の額について争いがある事案において、婚姻費用の額が確定する前に、夫婦の一方が生活保護を受給することになった場合、婚姻費用の額の算定に影響を与えるのでしょうか。
裁判所は、夫の妻に対する婚姻費用の仮払いを命ずる審判後に、妻が生活保護法による扶助を受けたとしても、これによって夫婦間の婚姻費用分担の義務およびその必要性が消滅したものということはできないと判断しました(東京高等裁判所昭和63年11月22日決定)。
これによれば、一方が生活保護を受給するに至ったとしても、他方が分担すべき婚姻費用の額には影響を与えないこととなります。
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