横浜の離婚弁護士トップ > 特集 > 婚姻費用 > 妻が夫の経営する法人で専従者給与を得ていたケース

323の離婚基礎知識

  • 離婚とお金について
  • 離婚と子どもについて
  • 離婚の諸手続きについて
  • その他の問題について

相談場所の地図・アクセス

所在地

離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所

最寄り駅

日本大通り駅 徒歩約0分(地下連絡口直結)
関内駅 徒歩約10分

特集
妻が夫の経営する法人で
専従者給与を得ていたケース

夫が事業を営んでいる場合には、妻が専従者として給与を得ているケースも多いかと思いますが、別居に伴い妻が専従者でなくなった場合、婚姻費用の算定にどう反映されるでしょうか。
実際に問題となった事例として、医療法人の理事長兼歯科医院の院長を務める夫に対して、2児を伴って別居中の妻が婚姻費用の分担を求めた事案があります。
裁判所は、妻はかつて同医療法人の専従者給与として月額60万円を得て、これを婚姻費用に充てていたが、現在これに相当する利益は同医療法人に帰属しており、最終的には夫が取得する可能性が高いとして、これを夫の収入に加算したうえで、月額35万円の婚姻費用分担を命じました(那覇家庭裁判所平成16年9月21日審判)。

当事務所では、神奈川県・横浜市を中心とした離婚・男女問題について、弁護士による無料の法律相談を実施しています。お気軽にご相談下さい。

離婚とお金について

離婚に関わるお金の問題について、過去の裁判例などをあげながら弁護士が解説します。

離婚について詳しく見る

離婚の法律相談の流れ

弁護士の無料法律相談の予約

申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。

法律相談室は明るく清潔です

弁護士と面談(法律相談)

事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。

弁護士になんでもお話しください

弁護士に仕事を依頼

ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。

関内駅、日本大通り駅から徒歩5分
横浜で離婚のことでお悩みの方へ メールで送る
一番上に戻る