横浜の離婚弁護士トップ > 特集 > 慰謝料 > 婚姻期間10~20年の夫婦において、夫が不貞行為を行った上、正当な理由なく別居したことが悪意の遺棄にあたるとされた事案につき、慰謝料400万円が認められたケース(名古屋高判平21.5.28)
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夫が、その妻に対し、離婚を求めるとともに、財産分与として妻との共有に係るマンションの妻の持分についての移転登記手続を求める等したところ、原判決が夫の請求を一部認容したことから、妻が夫に対し、民法770条項1号、2号に基づく離婚及び損害賠償、本件マンションの夫所有部分について妻が賃借権を有することの確認等を求めた事案です。
判決においては、妻、夫双方の離婚請求を認容するとともに、夫が不貞行為を行い、婚姻関係はもっぱらこれによって破綻したこと、夫は、転居先を隠したまま、正当な理由なく別居を行ったものであって、これは妻に対する悪意の遺棄にあたるとされ、妻の被った精神的損害に対する慰謝料として400万円が認容されました。
また、財産分与については、本件マンションの夫の持分につき、清算的財産分与として夫に取得させた上で、扶養的財産分与として、妻に賃貸するよう命じられました。
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