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特集/離婚に伴う配偶者への慰謝料請求
婚姻期間21年の夫婦において、元夫の身体的・精神的暴力により妻が心身のバランスを崩していた事案につき、妻の元夫に対する慰謝料500万円が認められたケース(東京地判平22.3.11)

妻が、元夫による身体的又は精神的暴力により多大な精神的苦痛を受け、婚姻生活破綻に至ったと主張して、元夫に対し、慰謝料等の支払を求めました。
元夫は、妻の性格や子育て等に何らかの問題があった旨反論したところ、かかる事実が認められたしても、それは暴力を正当化する事情に当たるものとは到底いえず、いかなる理由があるにせよ、夫婦間の暴力が許されないことは自明のことであり、婚姻関係破綻には元夫の暴力が大きく影響しているものと認められるとして、判決においては、慰謝料500万円が認定されました。

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