横浜の離婚弁護士トップ > 特集 > 慰謝料 > 交際期間約1年半の男女において、男性が女性に対し、婚約の不当破棄を理由に慰謝料を請求した事案につき、慰謝料80万円が認められたケース(東京地判平23.6.24)

323の離婚基礎知識

  • 離婚とお金について
  • 離婚と子どもについて
  • 離婚の諸手続きについて
  • その他の問題について

相談場所の地図・アクセス

所在地

離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所

最寄り駅

日本大通り駅 徒歩約0分(地下連絡口直結)
関内駅 徒歩約10分

特集/婚約破棄に伴う慰謝料請求
交際期間約1年半の男女において、男性が女性に対し、婚約の不当破棄を理由に慰謝料を請求した事案につき、慰謝料80万円が認められたケース(東京地判平23.6.24)

本件は、男性が、女性に対し、婚約の不当破棄を理由として、多大な精神的苦痛を被ったとして慰謝料300万円を請求した事案です。
裁判所は、女性が男性との婚約を正当な理由なく破棄した事実を認定し、男性が女性の婚約破棄により精神的苦痛を被ったものと認め、男性と女性との交際内容及び交際期間(約1年半)その他本件に現れた一切の事情(なお、直接の算定の要素とはされていないが、婚約期間中に女性が他の男性と交際を開始した事実が認定されている)を考慮し、女性が男性に対し支払うべき慰謝料は80万円と認めるのが相当であると判示しました。

当事務所では、神奈川県・横浜市を中心とした離婚・男女問題について、弁護士による無料の法律相談を実施しています。お気軽にご相談下さい。

離婚とお金について

離婚に関わるお金の問題について、過去の裁判例などをあげながら弁護士が解説します。

離婚について詳しく見る

離婚の法律相談の流れ

弁護士の無料法律相談の予約

申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。

法律相談室は明るく清潔です

弁護士と面談(法律相談)

事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。

弁護士になんでもお話しください

弁護士に仕事を依頼

ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。

関内駅、日本大通り駅から徒歩5分
横浜で離婚のことでお悩みの方へ メールで送る
一番上に戻る