横浜の離婚弁護士トップ > 離婚の諸手続きについて > 離婚と公正証書 > 公正証書はどこで作成できるの?
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所
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離婚公正証書作成は、公証役場で作成することができます。
公証役場とは、公正証書の作成、私署証書や会社等の定款に対する認証、私署証書に対する確定日付の付与等を行う官公庁です。公証人法という法律に基づいて運営されており、全国で請け負う金額など統一されています。
公証役場は、全国で約300か所あります。
それぞれの役場の名称は、「公証役場」「公証人役場」というもののほか、「公証人合同役場」「公証センター」というものもあります。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。