横浜の離婚弁護士トップ > 特集 > 養育費 > 公正証書により養育費の支払が定められた後、支払義務者が再婚し、子をもうけたことを理由として養育費の減額を求めたが、再婚相手の育児休業期間に限って減額を認めたケース(福島家裁会津若松支部平成19年11月9日審判)
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離婚の際に、公正証書により養育費の支払いを約束した支払義務者(以下「父」といいます)が、その後に再婚し、再婚相手との間で子をもうけたことにより、公正証書に記載される条件での養育費の支払いが困難になったとして、養育費の減額を求めた事案です。
裁判所は、公正証書により支払いを約束した養育費の額については、その当時に当事者が予見し得ない事情の変更が後に生じて、公正証書に記載される養育費の額が実情に合わなくなった場合にのみ、減額できるものであるとの考えを示しました。
そして、本事案においては、公正証書が作成された時点では、父が再婚し、新たに子をもうけることは抽象的には想定されるものの、具体的な事情として存在していたとは認められない、として養育費の減額を認めました。
なお、この裁判所での審判の際には、父の再婚相手が育児休業期間に入っており収入がない状態にありましたが、再婚相手が仕事に復帰することが予定されていたことから、再婚相手の育児休業期間に限って養育費の減額を認めました。
つまり、再婚相手が仕事に復帰した後は、もともとの公正証書に記載される額の養育費を支払う義務があることとなりますが、その時点において公正証書に記載される額の養育費の支払いが困難な事情があれば、再び養育費減額の申立てをすることとなります。
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