横浜の離婚弁護士トップ > 特集 > 慰謝料 > 妻の不貞行為が22年間に及んだ事案において、妻の不貞相手に対する慰謝料請求につき、慰謝料400万円が認められたケース(東京地方裁判所平成21年10月30日判決)
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夫が、妻の不貞行為により精神的苦痛を受けたとして、不貞相手の男性に対して慰謝料を請求しました。
夫婦の婚姻期間は35年間でしたが、妻は仕事で知り合った男性と約22年間不貞の関係にあり、不貞相手の男性の子を二度妊娠し、いずれも堕胎していました。
裁判所は、不貞行為が22年間に及ぶこと、妻が不貞相手の子を2度妊娠していずれも堕胎していること、夫と不貞相手の男性に面識があったこと、夫に強い衝撃と憤りを与えたこと等を考慮するとともに、他方で、夫はいまだに妻に対する愛情を捨てがたく、そうした夫の複雑な心情が夫自身に過度の精神的負担を与えている側面があること等も考慮し、慰謝料を400万円としました。
なお、裁判所は、夫を長年裏切ってきたのは妻であるとして、不倫相手の男性の責任は全体の6割(240万円)であるとしました。
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