横浜の離婚弁護士トップ > 特集 > 養育費 > 離婚後、前の審判で定められた養育費に本審判時の物価指数の上昇率を乗じて得た額等を考慮して養育費の増額変更をしたケース(東京家裁昭和49年3月5日審判)
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離婚の際に、裁判所の審判によって養育費の金額が定められたが、その後の物価の高騰等を理由として、養育費の増額が求められた事例です。
離婚後、親権者たる母が親権者の父宅で父及び弟夫婦家族ら六名と同居生活し、その生計費が右親族の家計に入れられ、合算して賄われているため、養育費の対象となる子の扶養料額を算出することはできないとしながらも、前の審判で定められた養育料に本審判時の物価指数の上昇率を乗じて得た額等を考慮して養育費の増額変更を認めました。
物価の上昇率が高かった昭和40年代の裁判例であるため、現在の事例にそのまま当てはめることはできませんが、参考にはなる裁判例と思われます。
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