横浜の離婚弁護士トップ > 特集 > 養育費 > 生活状況等からして給与支払明細書、源泉徴収票に疑義がある場合に、賃金センサスに基づいて養育費を算出したケース(大阪高裁平成16年5月19日決定)

323の離婚基礎知識

  • 離婚とお金について
  • 離婚と子どもについて
  • 離婚の諸手続きについて
  • その他の問題について

相談場所の地図・アクセス

所在地

離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所

最寄り駅

日本大通り駅 徒歩約0分(地下連絡口直結)
関内駅 徒歩約10分

特集/特殊なケースにおける養育費
生活状況等からして給与支払明細書、源泉徴収票に疑義がある場合に、賃金センサスに基づいて養育費を算出したケース(大阪高裁平成16年5月19日決定)

事案の概要

一審の裁判所では、支払義務者が提出した源泉徴収票や給与支払明細書をもとに、年収額を158万円(手取り給与月額約12万円)と認定し、同金額に基づいて、支払義務者に対して月額2万円の養育費を支払うように命じる審判が下されました。
これに対し、権利者側が、支払義務者が提出した資料は信用できず、同資料をもとに養育費を算出した原審判は不当であるとして即時抗告を申立てた事案です。

裁判所の判断

裁判所は、支払義務者と権利者が交際中の生活状況(車のローン支払月4万円、デート代月数万円、実家への生活費支払月5~8万円等)からすれば、手取り給与月12万円という金額には疑問があること、手取り給与額を時給計算すると時給600円程度となり最低賃金を約100円下回ること、支払義務者は同人の叔父の会社で働いているところ、叔父は支払義務者を幼少の頃から非常に可愛がっており、上記のような過酷な労働条件で支払義務者を雇用しているとは考えられないことなどを挙げ、源泉徴収票や給与支払明細書をもとに支払義務者の収入を認定することは困難であるとした上で、賃金センサスをもとに収入額を認定しました。
本件はあくまでも事例判断ですが、支払義務者から提出された源泉徴収票等の資料に疑義がある場合には、交際中や婚姻期間中の生活状況等を詳細に主張することによって、源泉徴収票等の資料以上の収入が認定される場合があることを示すものであり参考になると思われます。

当事務所では、神奈川県・横浜市を中心とした離婚・男女問題について、弁護士による無料の法律相談を実施しています。お気軽にご相談下さい。

離婚とお金について

離婚に関わるお金の問題について、過去の裁判例などをあげながら弁護士が解説します。

離婚について詳しく見る

離婚の法律相談の流れ

弁護士の無料法律相談の予約

申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。

法律相談室は明るく清潔です

弁護士と面談(法律相談)

事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。

弁護士になんでもお話しください

弁護士に仕事を依頼

ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。

関内駅、日本大通り駅から徒歩5分
横浜で離婚のことでお悩みの方へ メールで送る
一番上に戻る