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夫婦で会社経営をしているケース

夫婦で経営する会社の財産は、あくまでも会社の財産であって、夫婦の財産ではありませんので、原則として、財産分与の対象となりません。
しかしながら、夫婦で経営する会社が、夫婦個人と同一視できるようなケースにおいては、会社の財産も夫婦個人の財産と同一視されて財産分与の対象とされることもあるでしょう。また、夫婦で経営する株式会社の株式を夫婦が保有しているようなケースにおいて、その株式が婚姻生活中に形成されたような場合には、財産分与の対象となることがあります。
たとえば、夫婦を中心とする同族会社名義の財産をも財産分与の対象として考慮した上で、家事や子育てに従事しながら夫の事業に協力し続け、資産形成に大きく貢献した妻の寄与率を5割と評価して、2分の1にあたる財産を妻に分与することを命じた裁判例(広島高等裁判所岡山支部平成16年6月18日判決)などがあります。

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