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相手が浪費をしなければ、もっと共有財産があったと主張されるケース

民法上、「当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める」ものとされており(民法第768条第3項)、相手が浪費をしたといった事情も、この「その他一切の事情」に含まれることになります。裁判例には、相手の浪費等があったケースにおいて、財産分与は別居時に存在する共有財産が対象となるのが原則のところ、その浪費等が始まった時の共有財産の推計額などを根拠として財産分与の金額を判断したものも存在します(浦和地方裁判所昭和61年8月4日判決)。

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