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子の養育に関し公的扶助等を受けたケース

子の養育に関し、行政の制度により何らかの経済的支援がなされる場合でも、それはあくまで私的扶助があることを前提とした補助的な性質のものであって、公的扶助が行われるからと言って直ちにその分婚姻費用の分担額を減額してよい、といったことにはなりません。
福岡高等裁判所那覇支部平成22年9月29日判決では、「子ども手当制度」について、同制度は次代を担う子どもの育ちを社会全体で応援するとの観点から実施されるものであり、夫婦間の協力、扶助義務に基礎をおく婚姻費用の分担の範囲に直ちに影響を与えるものではないとし、また「公立高等学校の授業料無償化」について、公立高等学校の授業料はそれほど高額ではなく、子の教育費ひいては監護親の生活費全体に占める割合もさほど高くないものと推察されるなどの事情の下では、子が通う公立高等学校の授業料が無償化されたことが、非監護親が分担すべき婚姻費用の額に影響を及ぼすものではない、といった判断を示しています。

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