いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所
日本大通り駅 徒歩約0分(地下連絡口直結)
関内駅 徒歩約10分
一般的には、婚姻費用については、婚姻費用の算定表に基づき算定されることになりますが、婚姻期間中に支払っていた婚姻費用が算定表の相場以上の金額であった場合に、これを財産分与の前渡しであるとして、離婚時の財産分与の額から控除することができるのでしょうか。
この点が実際に争われた事例がありますが、裁判所は、「別居中の夫婦の一方が自発的に又は合意に基づいて他方に対して婚姻費用の分担をしている場合、その額が当事者双方の収入や生活状況にかんがみて著しく相当性を欠くような場合でない限り、標準算定方式に基づいて算出した額を上回る部分を財産分与の前渡しとして評価することは相当ではない」として、否定的な判断を示しました(大阪高等裁判所平成21年9月4日決定)。
結論だけを読むと、義務者に酷なような気もしますが、「著しく相当性を欠くような場合でない限り」という一定の限定が付けられていますし、また、支払った婚姻費用が権利者に残っている場合には、財産分与の対象となりますので、妥当な結論といえるのではないでしょうか。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。