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婚姻費用の算定表以上の婚姻費用を支払っていた場合に、財産分与の前渡しと評価できる否かについて判断したケース

一般的には、婚姻費用については、婚姻費用の算定表に基づき算定されることになりますが、婚姻期間中に支払っていた婚姻費用が算定表の相場以上の金額であった場合に、これを財産分与の前渡しであるとして、離婚時の財産分与の額から控除することができるのでしょうか。
この点が実際に争われた事例がありますが、裁判所は、「別居中の夫婦の一方が自発的に又は合意に基づいて他方に対して婚姻費用の分担をしている場合、その額が当事者双方の収入や生活状況にかんがみて著しく相当性を欠くような場合でない限り、標準算定方式に基づいて算出した額を上回る部分を財産分与の前渡しとして評価することは相当ではない」として、否定的な判断を示しました(大阪高等裁判所平成21年9月4日決定)。
結論だけを読むと、義務者に酷なような気もしますが、「著しく相当性を欠くような場合でない限り」という一定の限定が付けられていますし、また、支払った婚姻費用が権利者に残っている場合には、財産分与の対象となりますので、妥当な結論といえるのではないでしょうか。

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