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一般的には、婚姻費用を定める審判もしくは調停での合意においては、「当事者の離婚又は別居状態の解消に至るまで、毎月末日限り○○万円を支払え。」との条項が定められる事が多いです。
それでは、別居を解消し、同居さえすれば、婚姻費用の支払いを免れることができるのでしょうか。
実際の事例として、「当事者の離婚又は別居状態の解消に至るまで、毎月末日限り13万円を支払え。」との審判が受けていた夫が、後日、自宅に戻り、妻との同居を開始した上で、上記審判の「別居状態の解消」がなされたとして、上記審判の執行力の排除を求めて、請求異議事件の訴えを提起したというケースがあります。
このケースに対して、裁判所は、上記審判の『「別居状態の解消」とは、夫婦の協力扶助義務が履行される状態になったことではなく、単に別々の場所で居住する状態が解消されることを意味すると解すべきとした上で、夫が妻の居住する自宅で寝起きするようになった場合をもって、前記審判にいう「別居状態の解消」という解除条件が成就した』と認定をしました。
しかしながら、夫の行為について、『妻と婚姻生活を修復するために自宅に戻ったのではなく、自宅で寝泊まりすることが前記の解除条件を充足することを認識しながら、あえて、婚姻費用の支払義務を免れるために自宅に戻ってきた』ものと認定した上で、夫が故意に「別居状態の解消」という解除条件を成就させたものであり、民法130条の類推適用により、前記審判に基づく夫の婚姻費用支払義務は消滅しないとの判断をしました(名古屋家庭裁判所岡崎支部平成23年10月27日判決)。
この判決は、特殊なケースに対するものですが、婚姻費用の支払いを免れるために同居を再開するという義務者の安易な考えに対して、裁判所からの警鐘が示されたものといえるのではないでしょうか。
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