横浜の離婚弁護士トップ > 特集 > 慰謝料 > 婚姻期間5~10年の夫婦において、元妻がパチンコによる浪費を行い、育児を怠っていた事案につき、慰謝料100万円が認められたケース(東京地判平22.5.19)
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夫が、離婚した元妻に対し、婚姻中の元妻の行為により精神的苦痛を被ったとして慰謝料2000万円の支払を求めるとともに、元妻が夫の金員を窃取したことにつき、276万4800円の損害賠償を支払う旨約したとしてその残額の支払を求めました。
276万4800円の損害賠償請求につき、判決においては、元妻が夫の金員窃取の損害賠償として支払いを約したことの根拠として夫が提出した元妻作成の反省文は、その作成時期や文言に照らし、元妻が自己のパチンコによる浪費が原因で悪化した婚姻関係を修復するため、夫に対し謝罪するとともに、夫と元妻の婚姻関係継続を前提として将来6年間にわたって元妻が稼働して得られる給与の全額を交付することを約したものと認定したうえで、夫と元妻の間で離婚が成立した以上、上記約束は効力を失ったと判断して元妻の反省文に基づく夫の請求は認めませんでした。
次に、慰謝料の請求について、判決においては、元妻がパチンコによる浪費を行い、夫の財布から金員を抜いたり、夫のキャッシュカードを無断で使用して金員を取得していたこと、幼い子を家に残したままパチンコに行くことが相当回数あったことから、夫と元妻の婚姻関係破綻の原因は、主に元妻のパチンコによる浪費や育児の怠慢等にあったものと認められるとされました。もっとも、元妻は夫との婚姻生活に一定のストレスを感じており、これがパチンコ依存の一要因となった可能性は否定し難いこと等が考慮され、夫の離婚慰謝料については100万円の限度で認められました。
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