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特集/内縁(事実上の婚姻関係)破棄に伴う慰謝料請求
約22年にわたり内縁関係を継続していた男女において、男性が不貞行為に及んだために、婚姻に至らなかった事案につき、慰謝料100万円が認められたケース(東京地判平22.10.28)

本件は、原告の女性(他に法的な配偶者がいた)が、内縁関係にあった男性に対し、男性が不貞行為を行い、別居状態になったことにより、内縁関係が破綻し精神的損害を受けたとして、不法行為による損害賠償として慰謝料2000万円の支払いを求めた事案です。
これに対し、男性は、内縁関係は女性が成婚の約束を果たそうとしなかったこと等で既に破綻していたなどと主張して争い、さらに、女性が成婚の約束を果たそうとしなかったことにより精神的損害を受けたとして、女性に対し、債務不履行または不法行為による損害賠償として慰謝料3000万円の支払いを求めました。
裁判所は、女性の男性に対する請求について、①女性と男性との間には子がいること、②内縁関係が約22年継続していたこと、③その間、男性が他の女性と交際を開始し、新たな住居を購入した上で転居したことなどの事実を認定し、慰謝料100万円を認めて一部認容する一方で、男性の請求については、債務不履行は認められず、また、女性と離れ、全く別の生き方を実現すべく具体的に動き出していた男性に精神的損害が現存しているとは考え難いなどとして棄却しました。

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