横浜の離婚弁護士トップ > 特集 > 慰謝料 > 婚姻期間9か月(別居期間4か月)の夫婦において、妻が結婚当初から性交渉を拒否し続けたことが原因で9か月で協議離婚するに至った事案につき、慰謝料150万円が認められたケース(岡山地津山支部判平3.3.29)
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本件は、離婚の原因が妻の性交渉拒否にあるとして、妻に慰謝料150万円の支払が命じられた事例です。
裁判所は、結局妻の男性との性交渉に耐えられない性質から来る夫との性交渉拒否により両者の融和を欠いて破綻するに至ったものと認められるが、そもそも婚姻は一般には子孫の育成を重要な目的としてなされるものであること常識であって、夫婦間の性交渉もその意味では通常伴うべき婚姻の営みであり、当事者がこれに期待する感情を抱くのも極当たり前の自然の発露であるところ、妻が夫と婚姻しながら性交渉を拒否し続けるなどして婚姻を破綻せしめたのであるから、夫に対し、精神的苦痛を慰謝すべき義務があるというべきであるとし、夫に認められるべき慰謝料額は、本件に顕れた一切の事情を総合勘案して、150万円が相当であると判示しました。
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