横浜の離婚弁護士トップ > 特集 > 慰謝料 > 婚姻期間31年(別居期間15年)の夫婦において、夫が同居義務や子の監護義務を一方的に放棄して別居を始め、不貞行為を継続した事案につき、慰謝料300万円が認められたケース(東京地判平15.1.31)

323の離婚基礎知識

  • 離婚とお金について
  • 離婚と子どもについて
  • 離婚の諸手続きについて
  • その他の問題について

相談場所の地図・アクセス

所在地

離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所

最寄り駅

日本大通り駅 徒歩約0分(地下連絡口直結)
関内駅 徒歩約10分

特集/離婚に伴う配偶者への慰謝料請求
婚姻期間31年(別居期間15年)の夫婦において、夫が同居義務や子の監護義務を一方的に放棄して別居を始め、不貞行為を継続した事案につき、慰謝料300万円が認められたケース(東京地判平15.1.31)

別居をした夫が、妻に対し離婚を請求したのに対し、妻が夫に対し、離婚および慰謝料等を請求した事案です。
判決においては、夫と妻との婚姻関係の破綻した主たる原因は、夫が、妻との同居、協力義務も、当時小学生であった二人の子に対する監護、教育義務も一方的に放棄し、別居を始めたことにあり、また、夫は別居後においては、不貞行為を続ける一方で、子が登校拒否、家庭内暴力に陥り、また非行に走っても、妻の要請にも関わらず、妻に十分な協力をすることなく、ほとんどこれを放置してきたこと等が考慮され、夫の妻に対する慰謝料として300万円が認容されました。

当事務所では、神奈川県・横浜市を中心とした離婚・男女問題について、弁護士による無料の法律相談を実施しています。お気軽にご相談下さい。

離婚とお金について

離婚に関わるお金の問題について、過去の裁判例などをあげながら弁護士が解説します。

離婚について詳しく見る

離婚の法律相談の流れ

弁護士の無料法律相談の予約

申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。

法律相談室は明るく清潔です

弁護士と面談(法律相談)

事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。

弁護士になんでもお話しください

弁護士に仕事を依頼

ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。

関内駅、日本大通り駅から徒歩5分
横浜で離婚のことでお悩みの方へ メールで送る
一番上に戻る