横浜の離婚弁護士トップ > 特集 > 慰謝料 > 婚姻期間31年(別居期間15年)の夫婦において、夫が同居義務や子の監護義務を一方的に放棄して別居を始め、不貞行為を継続した事案につき、慰謝料300万円が認められたケース(東京地判平15.1.31)
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別居をした夫が、妻に対し離婚を請求したのに対し、妻が夫に対し、離婚および慰謝料等を請求した事案です。
判決においては、夫と妻との婚姻関係の破綻した主たる原因は、夫が、妻との同居、協力義務も、当時小学生であった二人の子に対する監護、教育義務も一方的に放棄し、別居を始めたことにあり、また、夫は別居後においては、不貞行為を続ける一方で、子が登校拒否、家庭内暴力に陥り、また非行に走っても、妻の要請にも関わらず、妻に十分な協力をすることなく、ほとんどこれを放置してきたこと等が考慮され、夫の妻に対する慰謝料として300万円が認容されました。
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